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厚生労働省から、童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特区法施行規則の一部を改正する省令の施行に関するQ&Aについて、別添のとおり通知がありましたのでお知らせします。

保育士証への旧姓及び通称名の併記に係る取扱いに関するQ&A

ポイント
保育士証に旧姓を併記できる範囲や申請の手続きに関するQ&Aが出た
外国籍の場合は本名を氏名として記載し、申請者が希望する場合には、住民票に記載されている申請時の通称名の併記が可能になった

通知文書

01通知

【事務連絡】児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令の施行に関するQ&Aについて(周知)

通知本文

〔保育士証への旧姓及び通称名の併記に係る取扱いに関するQ&A〕

Q1:保育士証に併記できる旧姓はどの範囲か?

旧姓(法令上は「旧氏」)とは、「過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又はその記録がされているもの」(住民基本台帳法施行令)をいいます。このため、旧姓が複数ある場合の取扱いとしては、次のとおりとなります。
①保育士登録申請を行う場合又は書換え交付申請時において旧姓が併記されていない保育士証の書換え交付申請を行う場合
戸籍又は除かれた戸籍に記載されている氏のうち、任意のものを一つ選択の上、併記することが可能です。
②書換え交付申請時において旧姓が併記されている保育士証の書換え交付申請を行う場合申請当時現に保育士証に記載されている旧姓を変更せず使用するか、当該氏名変更の直前に称していた旧姓に変更するかを選択することが可能です。

Q2:外国籍を有する申請者が通称名の併記を希望する場合、どの範囲の通称名が対象か?

外国籍を有する申請者について、児童福祉法施行規則及び厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第32 号。以下「改正省令」という。)の施行後は、本人確認の正確性を期す観点から、当該申請者の本名を氏名として記載することとします。その上で、申請の際に当該申請者が希望する場合は、住民票に記載されている申請
当時の通称名の併記を可能とします。

外国籍を有する申請者の氏名について、改正省令施行以前の取扱いとして、当該申請者が本名・通称名のいずれかを選択の上、保育士証に記載することとしていました。今般、通称名の併記が可能となったことを受け、今後、保育士証に通称名のみ記載することは、改正省令施行以前に通称名を氏名として登録している申請者が保育士証再交付申請を行う場合を除き、認められないこととなります。

Q3:保育士証に併記される旧姓又は通称名(以下「旧姓等」という。)はどのように記載されるのか?

氏名欄の下に括弧内にフルネームで記載されます。

Q4:名も改名している場合、改名以前の名も併記することは可能か?

併記の対象は旧姓(外国籍を有する者は通称名)に限るため、名の改名については対象外となります。(併記される場合の名は、改名後の名となります。)

Q5:保育士証に旧姓等を併記するために必要となる申請は何か?

(1)保育士登録申請

(別紙)

保育士登録申請書に、保育士証に旧姓等の併記を希望する旨及び併記を希望する旧姓等を記入することとします。

(2)保育士証書換え交付申請(保育士登録済みの者)

過去に交付された保育士証の氏名や本籍地都道府県に変更がない場合であっても、保育士証書換え交付申請を行うことにより、保育士証への旧姓等の併記が可能です。その際、保育士証に旧姓等の併記を希望する旨及び併記を希望する旧姓等を記入することとします。

Q6:保育士証に旧姓等を併記する際に必要となる書類は何か?

それぞれの申請の際に必要とされる添付書類の他、

①当該申請者の申請当時の姓

②併記を希望する旧姓が当該申請者の旧姓として併記できること

が確認可能な戸籍の証明書(戸籍抄本、除籍抄本、改製原戸籍抄本)の添付が必要となります。外国籍を有する者は、通称名の併記されている住民票の添付が必要となります。

Q7:保育士証に記載されている氏名は変更せずに、併記されている旧姓等の変更や削除のみを行うことは可能か?

保育士証書換え交付申請を行うことにより、可能です。(添付書類については、Q6参照)

なお、併記されている旧姓等を削除する場合は、本人確認のため、戸籍抄本(外国籍を有する者は住民票)の添付が必要となります。

Q8:旧姓が併記された保育士証の交付を受けた後、氏名の変更等により保育士証書換え交付申請を行う際、併記されている旧姓も変更する必要はあるか?

旧姓が複数ある場合は、申請当時現に記載されている旧姓を変更せず使用するか、当該氏名変更の直前に称していた旧姓に変更するかを選択することが可能です。(Q1参照)

このため、保育士証に併記されている旧姓については、保育士証書換え交付申請の際、必ずしも変更が必要となるものではありません。ただし、保育士証書換え交付申請の際、旧姓の併記を希望する場合は、併記する旧姓を変更しなくても、申請書の旧姓欄には記入する必要があります。

Q9:外国籍を有する者が帰化した場合、帰化前に使用していた氏名(本名・通称名)を併記することは可能か?

帰化前の通称名は、帰化後に編製される戸籍に記載されず、本人確認が取れないことから、併記の対象外としています。また、帰化前の本名についても、旧姓の範囲ではなく、併記の対象外となります。

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